YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第364/2025/ND-CP第3条第1項は、自動車に対する車両1台あたりの道路使用料の徴収レベル、徴収制度、納付、免除、管理、および使用を規定しており(2026年1月1日から施行)、料金を支払わない場合を次のように規定しています。
1. 本政令第2条第1項に規定する自動車は、次のいずれかの場合、道路使用料を負担しません。
a) 車両が故障して使用できなくなった場合。車両が廃棄された場合、紛失して見つからなかった場合、および車両所有者が道路交通秩序と安全に関する法律の規定に従って車両登録証とナンバープレートの回収を要求した場合。
b) 車両が没収された場合。車両が30日以上一時的に拘留された場合。
c)車両が30日以上連続して交通参加を一時停止した場合。
d) 企業、協同組合、協同組合連合(以下、企業と総称)、事業世帯、個人事業主の車両で、交通に参加せず、公共交通機関用の道路を使用していないもの(建設省の道路車両の技術的安全検査および環境保護に関する規定に従って、検査証明書のみが発行され、検査スタンプが発行されないもの)、または交通に参加し、公共交通機関用の道路を使用している車両(建設省の道路車両の技術的安全検査および環境保護に関する規定に従って、検査証明書が発行され、検査スタンプが発行されているもの)が、交通に参加せず、公共交通機関用の道路を使用していないものに変更されたもの。
本項に規定されている公共交通機関専用道路を使用せず、交通に参加しない車両は、以下の範囲内でのみ使用されます。運転免許試験センター、駅、港湾、鉱物採掘地域、農林水産養殖、生産、加工地域、交通、灌、エネルギー建設現場、娯楽、レクリエーション、スポーツ、史跡、病院、学校。
e)ベトナムで登録、検査を受けたが、海外で30日以上継続して活動している車両。
e) 車が30日以内に盗難に遭い、その後発見、回収され、車の所有者に返却された場合。
したがって、2026年1月1日から、上記の場合の自動車は道路使用料を負担する必要はありません。
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