弁護士のホー・トゥー・チャン、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
政令第158/2025/ND-CP号第27条は、年金、葬儀制度の解決、調整の根拠として、労働者の社会保険加入期間の確認について次のように規定しています。
1. この政令第26条第1項の規定に基づく労働者の社会保険加入期間は、年金、死亡保険制度の解決、調整の根拠として確認され、雇用主がこの政令第26条第2項の規定に該当する場合、2024年7月1日より前に強制社会保険の遅延、脱税期間を含む社会保険加入期間です。
2. 本条第1項の規定に基づく労働者の2024年7月1日以前の強制社会保険の遅延、脱税期間には、労働者が1ヶ月以内に14日以上の労働日数を欠勤し、給与を受け取っていない期間は含まれておらず、出産手当の休暇期間は、社会保険法の規定に従って社会保険料を支払った期間とみなされます。
政令第158/2025/ND-CP第26条は、適用対象について次のように規定しています。
1. 使用者が2024年7月1日より前に労働者の社会保険料を支払う能力を失った場合の労働者。
2. この条第1項に規定する労働者の社会保険料を支払う能力がなくなった使用者は、次のいずれかのケースに該当します。
a) 破産に関する法律の規定に従い、裁判所から破産宣告決定を受けた使用者。
b) 破産手続きを行っている雇用主。
c)解散手続きを行っている雇用主。
d) 税務管理機関によって登録された住所で事業活動を停止したと特定された雇用主。
d) 企業登録証明書の取り消し。
e) 法律の代理人がいない使用者、法律の代理人の権利と義務を履行する委任された者。
したがって、労働者の2024年7月1日以前の強制社会保険の支払い遅延、脱税期間は、上記の規定に従って年金制度を計算するために社会保険の支払い期間として依然として特定できます。
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