ラオドン新聞法律相談室の回答:
2025年公務員法第13条(2026年7月1日から施行)は、公務員の職業活動および事業活動の実施に関する権利を次のように規定しています。
1. 業界および分野に関する法律で禁止されておらず、腐敗防止に関する法律の規定に従って利益相反がなく、労働契約の合意に反しておらず、職業倫理に違反していない場合、他の機関、組織、ユニットと労働契約またはサービス契約を締結することができます。
労働契約に合意がない場合は、公的事業体の責任者の書面による同意を得る必要があります。公的事業体の責任者の場合は、直接管理する上司の書面による同意を得る必要があります。
2. 業界および分野に関する法律で禁止されておらず、腐敗防止に関する法律の規定に従って利益相反がなく、職業倫理に違反していない場合、個人として開業することができます。
3. 汚職防止法、企業法、または業界および分野に関する法律に別段の規定がある場合を除き、企業、協同組合、病院、教育機関、非公立科学研究機関の管理および運営に資本を拠出し、参加することができます。
4. 事業活動に関する法令および管轄当局の規定に違反しない限り、事業活動におけるその他の権利を行使することができます。
5. 科学技術分野の公的事業体、公立高等教育機関で働く公務員は、本条に規定する権利、科学技術およびイノベーションに関する法律、企業に関する法律、およびその他の関連法規の規定に基づくその他の権利を行使できます。
したがって、2026年7月1日から、公務員は、汚職防止法、企業法、または業界および分野に関する法律に他の規定がある場合を除き、企業、協同組合、病院、教育機関、非公立科学研究機関の資本拠出、管理、運営に参加することができます。
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