ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令79/2026/ND-CP第15条は、国家国境管理・保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月2日から施行)、国境ゲートエリア外の国境を越えた商品や通貨の違法輸送行為に対する処罰を次のように規定しています。
1. 違反行為で、違反物の価値が1000万ドン未満の場合、100万ドンから500万ドンの罰金。
2. 次のいずれかの行為に対して500万ドンから1000万ドンの罰金:
a) 違反行為で、違反物の価値が1000万ドンから5000万ドン未満の場合。
b) 文化財である商品の国境を越えた違法輸送。
3. 違反行為で、違反物の価値が5000万ドンから1億ドン未満の場合、2000万ドンから4000万ドンの罰金。
4. 違反物の価値が1億ドン以上である場合、または本条第1項、第2項a号、第3項に規定する行為に対して行政処分を受けたにもかかわらず再犯したが、刑事責任を問われていない場合は、4000万ドンから7500万ドンの罰金。
5. 追加の処罰形式:本条に規定する違反行為に対する証拠品の没収。ただし、本条第6項に規定する結果是正措置が適用された場合は除く。
6. 是正措置
a) 本条の規定に違反する行為に対して、人、家畜、作物、環境に有害な商品、物品、および有害な内容を含む文化財の廃棄を強制する。
b) 本条の規定に違反する行為に対して、法律の規定に違反して消費、隠匿、廃棄された行政違反の証拠品の価値に相当する金額を返納することを強制する。
したがって、2026年5月2日から、国境ゲートエリア外の国境を越えて商品や通貨を違法に輸送する者は、最大7500万ドンの罰金が科せられます。
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