ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
公安省の通達116/2026/TT-BCA第11条は、居住法(2026年7月1日から施行)のいくつかの条項および実施措置を詳細に規定しており、常住登録の取り消しについて次のように規定しています。
1. 居住登録機関が常住登録手続きまたは居住に関するその他の手続きを解決し、常住登録の結果を変更したが、管轄権、対象者、および居住法規定の条件に準拠していない場合、解決済みの結果を無効にしなければならない。複雑な場合は、常住登録機関の直属の上級上司に報告し、常住登録またはその他の居住手続きの無効化を検討し、決定を下す。
2. 常住登録またはその他の居住手続きの取り消しに関する決定または直接の上位機関からの決定を受け取った日から1営業日以内に、実施した機関は、居住データベースの結果の取り消しを更新し、以前の状態、居住情報を復元する責任があります。国民に書面または電子文書の形式で書面で通知し、理由を明確にし、身分証明書、居住記録を転送します。
したがって、2026年7月1日から、上記の場合に常住登録は取り消されます。
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