労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令282/2025/ND-CP(2025年12月15日から施行)第24条は次のように規定しています。
1. 施設の治安秩序を保護する部隊の装甲、旗、標章、標識、証明書の不法所持、使用、または不法占拠行為に対して、50万ドンから100万ドンの罰金。
2. 施設の治安秩序を保護する部隊の装備、旗、紋章、標識、標識、証明書の不法な売買、譲渡行為に対して、300万ドンから500万ドンの罰金。
3. 次の行為のいずれかに対して、500万ドンから1000万ドンの罰金を科します。
a) 施設の治安秩序保護に参加する部隊の衣装、旗、ステータス、標識を不正に製造または偽造する。
b) 施設の治安秩序を保護する活動に参加する部隊の証明書の内容の誤りを清掃、削除、修正します。
4. 追加処罰の形式:
本条第1項および第2項、第3項a号に規定する違反行為に対して、行政違反の証拠品、車両を没収します。
a)本条第2項、第3項、a項の規定に違反した行為によって得られた不法な利益の一部を返還する。
b)本条第3項b号の規定に違反した行為に対して、基礎レベルの治安秩序保護に参加する部隊の証明書を返却するよう命じます。
したがって、2025年12月15日から、施設の治安秩序を保護する部隊の制服の不法使用は上記のように罰せられます。
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