ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令339/2026/ND-CP第64条第1項は、建設、技術インフラ施設の管理、住宅の管理・開発、不動産事業の分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月26日から施行)、以下のいずれかの行為に対して6000万ドンから8000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
a) 規定に従わない対象者に工業団地内の労働者用宿泊施設を賃貸すること。
b) 工業団地内の労働者用宿泊施設を、本項a号に規定されている場合を除き、規定の条件を遵守せずに賃貸する場合。
c) 省人民委員会が規定する価格枠に従わない工業団地内の労働者用宿泊施設の賃貸。
d) 規定に従って賃貸契約を締結していない工業団地内の労働者用宿泊施設の賃貸。
政令339/2026/ND-CP第5条第4項は、次のように規定しています。
a) 本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、本項b号に規定されている場合を除き、組織に適用される罰金レベルです。同じ行政違反行為に対して、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの半分です。
b)第10条第1項、第13条第1項、第54条第1項、第2項、第3項、第57条第1項、第2項、第58条第1項、第61条第1項、第62条第1項、第2項、第3項、第64条第2項a号、b号、d号、第73条第1項、第74条第1項に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルです。
したがって、2026年8月26日から、工業団地内の労働者向け宿泊施設を違法に賃貸する企業は、最大8000万ドンの罰金が科せられます。
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