多くの読者が、交通事故の被害者の傷害率が81%を超える場合、道路交通事故被害軽減基金から最大1億ドンの支援を受けるにはどのような書類が必要かと質問しています。
ホーチミン市弁護士協会のグエン・フウ・ホック弁護士は、2025年10月23日に政府が道路交通事故被害軽減基金の設立、財源の形成、管理、支出活動、使用に関する政令279/2025/ND-CPを発行したと述べました。
この政令の規定によると、交通事故によって負傷し、負傷率が81%を超える被害者は、地域社会への統合と継続的な発展を支援され、負傷者1人あたり1回あたり最大1億ドンを超えない範囲で支援されます。
2026年6月30日、公安省は、政令279/2025/ND-CPの実施を指導するために、道路交通事故被害軽減基金からの支出内容の実施手順を規定する通達126/2026/TT-BCA(2026年9月1日発効)を発行しました。
それによると、通達126/2026/TT-BCA第3条第3項は、道路交通事故で負傷し、身体的損傷率が81%を超える被害者は、道路交通事故被害軽減基金からの支援を受けるために、本条第1項a号およびc号の規定に従って証明する書類が必要であると規定しています。
公安省通達126/2026/TT-BCA第3条第1項a号およびc号は、次のように規定しています。道路交通事故で負傷し、身体的損傷率が31%以上81%未満で経済的困難に直面している被害者には、以下が含まれます。
a) 法律の規定に従った被害者の身体的損傷の割合を証明する書類。警察機関による交通事故の結論または解決通知(ある場合)。
c) 政令第279/2025/ND-CP第11条第6項の規定に基づく道路交通事故で負傷した被害者の傷害鑑定費用の領収書、請求書(該当する場合)。
したがって、道路交通事故で負傷し、身体的損傷率が81%を超える被害者は、道路交通事故被害軽減基金から最大1億ドンの支援を受けるために、上記の規定に従って証明する書類が必要です。