ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令335/2026/ND-CP(2026年10月5日発効)第12条第2項は、緊急援助の制度と政策について次のように規定しています。自然災害、火災による重傷者。交通事故、重大な労働災害、またはその他の不可抗力により3日以上医療機関で救急および治療を受けなければならない人は、この政令第4条第2項に規定されている社会扶助基準の10倍の最低レベルで支援が検討されます。
政令335/2026/ND-CP第4条第2項は、社会扶助の基準額は月額54万ドンであると規定しています。
したがって、2026年10月5日から、重大な交通事故に遭い、3日以上医療機関で救急治療を受ける必要がある人は、最低5,400,000ドン(540,000ドン×10)の支援が検討される可能性があります。
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