2024年11月29日、国会は2024年消防・救難・救助法(PCCCおよびCNCH法)を可決しました。法律は2025年7月1日から施行されます。
特筆すべきは、法律が施設の消防安全条件に関するより具体的で包括的な規定を追加したことです。
それによると、以前に適用されていた消防法は、特定の種類の、特殊な施設に対する消防安全条件のみを規定しており、実際に発生しているすべての種類の、新しい施設を網羅していません。
したがって、PCCCおよびCNCH 2024法は、施設のPCCC安全条件に関する要件をより包括的に規定するために調整されました。施設の種類ごとの具体的な条件については、基準、技術基準の規定に従って実施します。
さらに、消防法とCNCHは、生産・事業を組み合わせた住宅、住宅に対する消防安全条件を具体的に追加しました。
それによると、住宅については(第20条の規定)、具体的な規定を追加します。
PCCCに関する安全基準を満たす電気機器を設置、使用する必要があります。安全を確保するために、調理台、祭壇、金メダルを燃やす場所を配置する必要があります。火源、熱源の近くに可燃物、爆発物を置かないでください。
防火・消火手段を備え、消火・避難の準備を整える必要があります。避難経路、緊急出入り口または避難経路を配置、維持し、避難を確保します。
特に、中央直轄市にある住宅が、交通インフラまたは消防活動に必要な水源が確保されていない地域に属する場合、消防活動における法令、技術基準に従って、消火器、消火伝達装置を装備し、政府が規定するロードマップに従って、消防、救助、CNCHに関するデータベースシステムに接続する必要があるという規定を追加しました。
他の地域の住宅については、消防、CNCH、および消防・CNCHに関するデータベースシステムに接続された消防・CNCH伝達装置の装備を推奨します。
生産・事業を組み合わせた住宅(第21条の規定)については、次のような具体的な規定を追加します。
住宅の規定のように、防火安全条件を確保する必要があります。
さらに、生産・事業エリアに寝室を配置しないこと。
火災警報装置、換気ソリューション、火災・爆発の危険なガス漏れ事故を検出する機器を備え、住宅の機能、特性に適合し、火災・爆発の危険な商品の生産・販売を組み合わせる。
火災・爆発物の危険な生産・事業エリアは、居住エリアの避難経路とともに防火する必要があります。