労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令216/2025/ND-CP(2025年8月5日から施行)第22条は、査察団長の基準を次のように規定しています。
1. 一般的な基準:
a) 道徳的資質、責任感、清廉潔白、誠実さ、公正さ、客観性を持っていること。
b) 監察の要件、任務に適合する専門的および専門的な資格を有する。
c) 政策、法律、査察業務を理解している。査察対象の内容、分野に関連する問題を分析、評価、まとめる能力がある。
d) 査察団の活動を指導、運営する能力がある。
2. 具体的な基準:
a) 政府監察団、国防監察団、公安監察団、国家銀行監察団、省監察団の監察団の場合、監察団長は主要監察官以上でなければならない。
b)他の査察機関の査察団は、査察団長が査察官以上である必要があります。
したがって、2025年8月5日から、査察団長になるためには、上記の規定に従って基準を満たす必要があります。
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