あなたは、あなたは、
YouMe法律事務所の弁護士、グエン・ティ・トゥイ氏は次のように答えています。
政令第158/2025/ND-CP第7条第2項は、強制社会保険に関する社会保険法の一部条項の詳細と施行のガイダンスを規定し、強制社会保険の支払いの根拠となる給与を次のように規定しています。
2. 社会保険法第2条第1項l号に規定する対象者に対する強制社会保険の支払いの根拠となる給与は、労働契約の合意に基づいて月額計算された給与である。
労働契約で時間単位の給与が合意されている場合、月額の給与は、労働契約で合意された月の労働時間数に基づいて、時間単位の給与に相当します。
労働契約で日付賃金が合意されている場合、月額賃金は、労働契約で合意された月の労働日数に基づいて、日付賃金で計算されます。
労働契約で週ごとの賃金が合意されている場合、月ごとの賃金は、労働契約で合意された月の勤務週数に掛けて週ごとの賃金で計算されます。
2024年社会保険法第2条第1項a、項l号は、強制社会保険の対象者について次のように規定しています。
1. 強制社会保険の対象となるベトナム国民である労働者は、以下が含まれます。
a) 期限が定められていない労働契約、期限が定められていない労働契約、期限が1ヶ月以上ある労働契約、労働者と使用者が異なる名称で合意したが、雇用、手当、給与、および当事者の管理、運営、監督に関する内容が含まれている労働契約の場合。
l)この条項a号に規定する対象者は、フルタイムで働いていない場合、月給が最低限の社会保険料を支払う根拠となる給与と同額またはそれ以上である場合。
したがって、勤務時間外労働者に対する強制社会保険の拠り所となる給与水準は、上記の規定に従って実施されます。
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