労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練省の通達21/2025/TT-BGDDT第3条第10項(2025年9月23日から施行)は、異端教員、合同教員に対する残業手当を次のように規定しています。
a)教員が別居している教育機関が、別居教員の給与、追加授業料を支払う。
b)教師が学校間教師に教えるために教えるために教えるために教師が学校間教育に参加するために余分な時間を支払うために教える教育機関。教師が学校間に送られ、同時に3つ以上の教育機関(教師の仕事の教育機関を含む)に送られた場合、教師の支出給与は、教師がこれらの教育機関における教師の実際のレッスンの比率で学校間教育に来る教育機関によって支払われます。
したがって、2025年9月23日から、異性教師、校外教師の残業手当は上記のように規定されます。
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