労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令184/2025/ND-CP第10条第4項は、特別支援法の一部条項の改正について規定しており、政令第52/2019/ND-CP第7条は、特別支援を求める資格のある人々の書類作成手順、リストを次のように規定しています。
1. 特別釈放の決定が掲示、普及された日から5営業日以内に、刑務所長、仮拘置所長は、懲役刑を宣告された人に特別釈放申請書と様式に従った誓約書を提出する。
2. 特別釈放の条件を満たす者の特別釈放申請書を受け取った後、刑務所長、仮拘置所長は、受刑者チーム(チーム)が集まり、意見交換、秘密投票を行い、受刑者チーム(チーム)がある場合は特別釈放の対象者を紹介する。受刑者チーム(チーム)を担当する管理職は、会議の結果を議事録にまとめ、担当する受刑者に対する特別釈放の提案について意見を述べる責任があります。
3. 特別釈放に関する法律、特別釈放に関する決定、および受刑者チーム(チーム)の会議の結果に基づいて、刑務所長、仮拘置所長が特別釈放を申請する資格のある人のリスト、書類を作成します。」
したがって、特別優遇措置を申請する資格のある人の書類作成手順、リストは上記のように規定されています。
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