7.7の午後、大統領官庁は公安省、外務省、および最高人民裁判所が記者会見を開催し、2025年(第2.9段階)の特別恩赦に関する決定を発表するために記者会見を開きました。
記者会見で、国家主席官房副長官のファム・タイン・ハ氏は、建国80周年(9月2日)に期限付き懲役刑、終身刑を宣告された人々に対する早期釈放特別措置を実施する決定第1244/2025/QD-CTN号を発表しました。
特別釈放の対象となる懲役刑を執行した期間は、2025年8月31日までです。
特別釈放が提案された条件について、決定は、期日刑、終身刑を宣告された人は、多くの進歩を遂げ、良好な更生意識を持ち、刑事執行に関する法律の規定に従ってかなりまたは良好な懲役刑を執行したと分類される必要があると明記しています。
それによると、終身刑を宣告された人が刑期を短縮された場合、特別釈放の審査、勧告の時期が18四半期連続で直ちに行われる必要があります。
15年以上から30年以上の懲役刑を宣告された人は、特別釈放の審査、勧告の時期に16四半期連続で連続しなければならない。
10年以上から15年以上の懲役刑を宣告された人は、特別釈放の審査、勧告の時期に14四半期連続で直ちに該当しなければなりません。
8年以上から10年以上の懲役刑を宣告された人は、特別釈放の審査、勧告の対象となる期間が8四半期連続で連続しなければならない。

5年以上から8年以上の懲役刑を宣告された人は、特別釈放の審査、勧告の時期に4四半期連続で直ちに該当しなければなりません。
3年以上から5年以上の懲役刑を宣告された人は、特別釈放の審査、勧告の時期に2四半期連続で直行しなければなりません。
3年以上の懲役刑を宣告された人は、特別優遇措置の審査、提案の時期に少なくとも1四半期以上前科があり、その評価がかなり以上である必要があります。
上記のすべてのケースは、その後の期間に、かなり以上の懲役刑の執行の評価、格付けの結果が評価される必要があります。
有期懲役刑の場合、少なくとも期間の3分の1を執行した人は、以前に懲役刑の執行期間が短縮された場合、短縮された期間は懲役刑の執行期間に算入されません。
終身刑を宣告された場合、少なくとも14年の懲役刑を宣告された場合、有期懲役刑に減刑された場合、有期懲役刑に減刑された後も懲役刑の執行期限が延長された場合、その後の減刑期間は懲役刑を執行した期間に算入されません。
汚職罪で懲役刑を宣告された者に対する財産返還義務、損害賠償義務、その他の義務を完了した者は、特別赦免が提案されます。
有期懲役刑を宣告された者は、少なくとも期間の4分の1以上を執行しており、終身刑を宣告された者は、有期懲役刑に減刑され、少なくとも12年間執行された場合、70歳以上の者、重病を患っている者、頻繁に病気に苦しんでいる者、自分自身に奉仕していない者に特赦が提案されます。