労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
国家銀行の通達34/2025/TT-NHNN(2025年10月10日から施行)第13条は、金、宝飾品、美術品の製造条件を満たす証明書の発行、修正、補足の手続きを次のように規定しています。
1. 金、宝石、美術品の製造または金、宝石、美術品の製造資格証明書の内容の修正、補足を希望する企業は、本通達第3条および第12条の規定に従って、国家銀行、企業が本社を置く地域支店に書類を提出する。
2. 本通達第3条の規定に従って有効な書類を十分に受け取った日から20営業日以内に、および企業の金、宝飾品、美術品の生産活動に役立つ施設、設備の実際の検査の結果から、ベトナム国家銀行支店、地域支店の総裁は、本通達に添付された付録第11号の様式に従って、金、宝飾品、美術品の生産条件を満たす証明書の発行または発行拒否(理由を明確に記載してください)を発行します。
3. 本通達第3条の規定に従って、有効な書類を十分に受け取った日から15(十)営業日以内に、ベトナム国家銀行、地域支店の総裁は、本通達に添付された付録第12号の様式に従って、金宝飾品、宝飾品製造資格証明書の修正、補足決定を検討し、発行します。金宝飾品、宝飾品製造資格証明書の修正、補足決定は、金宝飾品、宝飾品製造資格証明書の不可分な部分です。
4. 行政区画の変更により、本社住所、生産場所の住所が変更された場合、企業は金、宝飾品、美術品の製造条件を満たす証明書を修正、補足する手続きを行う必要はありません。
したがって、宝飾品の製造条件を満たす証明書の発行手続きは上記のように規定されています。
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