ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令133/2026/ND-CP第13条第7項は、電力分野における行政違反の処罰に関する規定(2026年5月25日から施行)で、次のように規定しています。生活目的で小売電気料金で購入する場合、家賃を規定よりも高く徴収する家主に対して、2000万ドンから3000万ドンの罰金が科せられます。
政令133/2026/ND-CP第13条第1項c号は、次のように規定しています。行政違反行為によって得られた違法な利益(違反行為によって発生したすべての費用を含む)を、本条第7項に規定されている違反行為に対して横領された個人または組織に返還するために、返納することを義務付けます。
家賃を支払う人は、過剰に徴収した金額に、契約で両当事者が合意した金利を加えた金額を家賃を支払う必要があります。返済する個人または組織を特定できない場合は、差額の全額を国庫に納付します。
したがって、2026年5月25日から、賃借人が労働者から規定よりも高い電気料金を徴収した場合、最大3000万ドンの罰金が科せられ、賃借人に過剰徴収された金額と両当事者が契約で合意した金利を返済することを強制される可能性があります。
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