弁護士のファム・ティ・フエ、YouMe法律有限会社は次のように答えています。
2024年社会保険法第112条第2項は、自発的な社会保険加入者に対する葬儀制度の申請書類と給付の決定について規定しており、葬儀制度の給付の決定は次のように実施されます。
a) 社会保険料の支払い期間を維持している人、任意社会保険加入者、または年金受給または年金受給一時停止中の人が死亡した日から90日以内に、親族は社会保険機関に書類を提出します。
b) 規定に従って書類を十分に受け取った日から10営業日以内に、社会保険機関は解決する責任を負います。解決しない場合は、書面で回答し、理由を明確にする必要があります。
したがって、任意社会保険に加入している人に対する葬儀制度の享受期限は、上記のように規定されています。
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