ラオドン新聞法律相談室の回答:
1. 国内での公務のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出すことは、次のように規定されています。
a) 保管場所から持ち出された国家機密文書および容器は、割り当てられた任務の処理および解決に使用されなければならない。
b) 任務終了後、国内での業務のために保管場所から文書、国家機密容器を持ち出した者は、保管場所に文書、国家機密容器を返却しなければならない。
2. 海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出すことは、次のように規定されています。
a) 海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出した者は、国家機密保護法第14条第2項に規定されている権限のある者に書面で許可を求める必要があります。
b) 海外出張のために保管場所から国家機密文書および容器を持ち出す許可を求める文書には、氏名、役職、勤務先、種類、内容の抜粋、国家機密文書および容器の機密性、使用目的、勤務時間、場所、国家機密保護措置を明記する必要があります。
c) 任務終了後、海外出張のために保管場所から国家機密文書、容器を持ち出した者は、その国家機密文書、容器を直接管理する機関、組織の長または副長に、国家機密の管理、使用について報告し、保管場所から国家機密文書、容器を持ち出した者が同時に国家機密を直接管理する者である場合を除き、国家機密文書、容器を直接管理する機関、組織に引き渡す必要があります。
3. 保管場所から持ち出す国家機密の文書、容器は、国家機密を直接管理する機関、組織の長が規定する安全を確保する手段、設備を使用して保管、保管、輸送する必要があり、保管場所から持ち出す期間中は保護し、国家機密の漏洩、紛失を防ぐ必要があります。
したがって、2026年3月1日から、保管場所から文書や国家機密の容器を持ち出すことは上記のように規定されています。
法律相談
迅速かつタイムリーな回答を得るには、法律相談ホットライン:0979310518、0961360559にお電話いただくか、tuvanphapluat@laodong. com. vnまでメールでお問い合わせください。