ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令76/2026/ND-CP第4条第3項、第4項 政令125/2021/ND-CP第11条の修正、補足 ジェンダー平等分野における行政違反の処罰に関する規定(2026年5月1日から施行)は、次のように規定しています。
次のいずれかの行為に対して1000万ドンから1500万ドンの罰金:
a) いかなるジャンル、形式においても、ジェンダー差別、ジェンダー偏見を奨励、宣伝する内容の作品、文化製品を創作、流通、出版、または出版を許可すること。
b) あらゆる形態でジェンダー差別的な後進的な思想、習慣、慣習を広める。
4. 追加の処罰形式:
a) 本条第3項a号に規定する流通、出版、または出版許可の行為に対して、営業許可証の使用権を3ヶ月から6ヶ月間剥奪すること。
したがって、2026年5月1日から、ジェンダー差別的な文学や詩の創作行為は最大1500万ドンの罰金が科せられる可能性があります。さらに、上記のような追加の処罰も科せられます。
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