ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令142/2026/ND-CP第24条第15項は、林業分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年6月25日から施行)、法律に違反する野生動物の狩猟、捕獲、殺害、飼育、閉じ込めの行為は、次のように処罰されると規定しています。野生動植物、絶滅危惧種、希少野生動物グループIBに属する野生動物を証拠品とする違反行為に対して、3億6000万ドンから4億ドンの罰金が科せられます。動物クラスの個体2頭、または鳥類、爬虫類クラスの個体5〜6頭、またはその他の動物クラスの個体6〜9頭。
政令142/2026/ND-CP第4条は、次のように規定しています。
1. 林業分野における行政違反行為ごとに、組織および個人は、警告または罰金という主な処罰形態のいずれかの対象となります。本政令に規定されている行政違反行為に対する罰金レベルは、次のように決定されます。
a) 本政令第II章に規定する罰金レベルは、個人に適用されるレベルです。
b) 個人と同種および同程度の行政違反行為を行った組織に対しては、第27条第4項に規定されている場合を除き、個人に適用される罰金の2倍の罰金が科せられます。
c)林業分野における個人に対する最大罰金は5億ドン、組織に対する最大罰金は10億ドンです。
したがって、2026年6月25日から、法律に違反して絶滅危惧種、貴重種、希少種グループIBに属する森林動物を狩猟、捕獲した場合、上記の規定に従って、個人は最大4億ドン、組織は8億ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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