ラオドン新聞法律相談室の回答:
国家技術革新基金の組織と活動に関する政令77/2026/ND-CP第7条(2026年3月17日から施行)は、基金の権限を次のように規定しています。
1. 優先方向、法的規制、および承認された予算計画に基づいて、割り当てられた活動の目標と範囲に従って、基金の資金調達、発注、および支援活動の実施を組織します。
2. 基金の管理活動を支援するために、組織、専門家、科学者、およびその他の個人との契約、協力協定、雇用契約を締結すること。
3. 違反が発見された場合、内容の調整、一時停止、停止、またはスポンサーシップ、発注、支援の終了が許可されます。
4. 書類が要件を満たしていない場合、基金の規定および通知に従った基準および条件に違反している場合は、スポンサーシップ、注文、支援を拒否できます。
5. 基金の機能と任務に適合する合意に従って、国内外の企業、組織、個人との科学技術およびイノベーションに関する専門的および技術的協力および支援活動を実施します。
6. 任務提案時点から、基金が資金提供、発注、支援する組織および個人に対する条件、規制、手順、および資金の使用状況の遵守状況の検査を組織すること。違反の兆候が発見された場合、基金は法律の規定に従って検討および処理する。関連する組織および個人は、基金の要求に応じて検査作業に役立つ完全かつタイムリーな記録と文書を提供する責任がある。
7. 基金の機能に従って活動を管理および実施するための規制を発行します。
8. 法律の規定に従って他の権限を行使すること。
したがって、2026年3月17日から、国家技術革新基金は上記の規定に従って権限を持つ。
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