労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令188/2025/ND-CP第61条は、医療保険料の配分と使用について次のように規定しています。
1. 医療保険料の92%を診療・治療費に充当する(以下、診療・治療費基金と呼ばれます)は、次の内容に使用されます。
a) 医療保険に関する法律の規定に従って、医療保険加入者の受益範囲に属する費用の支払い。
b) この政令第63条の規定に従って条件を満たす教育機関または職業教育機関、機関、組織、企業に残す。
2. 医療保険料の8%を予備基金に配分し、医療保険の組織と運営に支出することは、次のように規定されています。
a) 予備基金の拠出額は、本条b項の規定に従って医療保険の組織および運営費を拠出した後の残りの金額であり、医療保険料の最低4%に相当します。
b)健康保険の組織と活動の費用は、健康保険料の4%に相当します。社会保険評議会が組織の年間和解の和解と社会保険の活動の和解を承認した後、失業保険、健康保険、ベトナム社会保険は、一般的に規制するために準備金に使用されていない金額を補足する責任があります。首相は、毎年、特定のレベルの組織と健康保険を決定するものとします。
したがって、医療保険料の配分と使用は上記のように規定されています。
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