労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令152/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第51条は、各種勲章の賞金レベルを次のように規定しています。
1. 各種勲章を授与または追贈された個人には、次のような賞金が付与されます。
a)「ゴールデンスター賞」:基本給の45.0倍。
b)「ホーチミン勲章」:基本給の35倍。
c)「独立勲章」1級、「軍功勲章」1級:基本給の15.0倍。
d)「独立勲章」2級、「軍功勲章」2級:基本給の12倍。
d)「独立勲章」3級、「軍功勲章」3級:基本給の10倍。
e)「労働勲章」1級、「戦功勲章」1級、「祖国防衛勲章」1級:基本給の9.0倍。
g)「労働勲章」級、「戦功勲章」級、「祖国防衛勲章」級、「民族大団結勲章」級:基本給の7.5倍。
h)「労働勲章」3級、「戦功勲章」3級、「祖国防衛勲章」3級、および「勇敢勲章」4級:基本給の4.5倍。
2。集団には、この記事の第1条に指定された個人に対して、ボーナスレベルの2倍のボーナスで、あらゆる種類の賞、フレーム、メダルのメダルが授与されます。
したがって、2025年7月1日から、各種勲章の賞金レベルは上記のように規定されます。
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