労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令186/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第41条は、公立事業所における公共資産の調達について次のように規定しています。
1. 事業活動施設およびその他の公的資産の調達は、公的資産の管理、使用に関する法律第52条第1項に規定されている場合に適用されます。これには、規定に従って清算の条件を満たした資産の代替品の調達も含まれます。
2. 割り当てられた予算見積もりの範囲と使用が許可された資金源に基づいて、公立事業所は入札に関する法律の規定に従って公的資産の調達を実施し、調達決定を提出する必要はありません。
集中方式による公共資産の調達の実施は、入札に関する法律および本政令第VI章の規定に従って実施されます。
3. 本条に規定する資産の購入には、公立事業所の事業活動に役立つサービス購入は含まれていません。公立事業所の事業活動に役立つサービス購入は、関連する法律の規定に従って実施されます。
したがって、公立事業所における公共資産の調達は、上記の規定に従って規定されています。
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