労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
2024年社会保険法第90条は、葬儀制度の受給申請書類について次のように規定しています。
1. 社会保険に加入している親族または社会保険料の支払い期間を維持している親族に対する死亡給付の申請書類には、次のものが含まれます。
a) 社会保険証。
b) 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
c) 親族の申告書。
d) 労働災害による死亡の場合の労働災害調査記録の原本またはコピー。職業病による死亡の場合の職業病治療病歴の原本。
d) 医療鑑定委員会の労働能力喪失レベル鑑定書または、医療鑑定委員会の結論を示す特に重度の障害の程度を確認する書類のコピーに、労働能力喪失の親族に対する労働能力喪失率の割合が81%以上であることを明記する。
2. 退職した毎月の年金または労働災害手当、職業病手当を受給または一時停止している年金受給者の親族に対する葬儀制度の受給を申請する書類には、次のものが含まれます。
a) 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
b) 親族の申告書。
c) 医療鑑定委員会の労働能力低下レベル鑑定書または、医療鑑定委員会の結論を示す特に重度の障害の程度を確認する書類のコピーに、労働能力低下の親族に対する労働能力低下率の割合が81%以上であることを明確に記載する。
3. 葬儀手当のみを受け取る場合の葬儀手当の受給を申請する書類には、次のものが含まれます。
a) 社会保険証書、ただし、年金、月額手当を受け取っている場合を除きます。
b) 死亡証明書または死亡申告書のコピー、または死亡通知書のコピー、または死亡宣告された裁判所の決定のコピー。
c)葬儀を執り行う組織、個人の申告書。
4. 外国人に対する葬儀制度の享受に関する解決策は、政府が規定します。
したがって、葬儀制度を受けるための申請書類は上記のように規定されています。
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