労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令207/2025/ND-CP(2025年10月1日から施行)第9条第1項は、精子の送信、胚の送信、胚の送信について次のように規定しています。
1. 精子の送受信、胚の送受信、胚の送受信は、次のいずれかの場合に実施されます。
b)不妊治療を受けている妻が送られます。
c)不妊治療を受けている夫婦、独身女性の胚が送られます。
d)個人を保存したいという願望のある人。
したがって、2025年10月1日から、精子の送信、胚の送信、胚の送信は上記の規定に従って実施されます。
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