保健省は、出生証明書の発行と使用に関する通達22/2025/TT-BYTを発行しました。この通達は、出生証明書の様式、権限、発行、再発行の手続きを規定しています。
医療機関で出生証明書を発行
子供が診療所で生まれた場合、この機関は、子供が施設から出る前に、または親族の要請により、様式01に従って出生証明書を発行する責任があります。
医療施設外で出産する子供
子供が医療施設外で生まれた場合、診療所長または村、村の医療従事者、または助産師、助産師、助産師が出産した日から30日以内に、親族は出生証明書の発行を申請する申告書を提出し、母親の有効な身分証明書を添えて照合する必要があります。書類を受け取った日から5営業日以内に、助産師を管理する医療施設は、助産師、母親、新生児に関する情報を確認し、その後出生証明書を発行する必要があります。確認できない場合、または不正確な情報がある場合は
子供は代理出産から生まれた
代理出産で生まれた子供の場合、手続きは個々のケースに応じて明確に規定されています。
子供が代理出産技術を実施する医療機関で生まれた場合、この医療機関は、子供が退院する前に、または申し出がある場合よりも早く、様式02に従って出生証明書を発行します。
子供が別の医療機関で出産した場合、代理出産を希望する側または代理出産を希望する側は、人道的目的による代理出産技術の実施を確認書を提出し、母親の身分証明書を添付する必要があります。書類が揃ってから3営業日以内に、出生証明書を発行する必要があります。
退院前に子供が死亡するケース
出生、医療機関で生活しているが、退院前に死亡した場合、医療機関は出生証明書を発行し、その後、規定に従って死亡通知書を作成します。
出生証明書は、法的効力が同じ2つの原本に作成されます。1つは親族に引き渡し、もう1つは医療機関に保管されます。双子または多胎の場合、各子供には異なるコード番号の個別の出生証明書が発行されます。
保健省の新しい通達は、出生証明書の発行作業が透明性、正確性を確保し、住民管理の要件と新生児の権利、特に代理出産などの特殊なケースを満たすことが期待されています。