ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第338/2026/ND-CP号(2026年8月26日から施行)第6条は、政令第151/2016/ND-CP号第4条を修正および補足し、法律第40条第3項a号およびc号に基づく退役軍人に対する政策制度を規定しており、次のように規定されています。
1. 3ヶ月分の給与に相当する雇用創出手当を受け取ります。省庁、部門、団体、地方自治体、およびその他の社会経済組織の雇用紹介機関での職業訓練または雇用紹介の支援を受けます。
2. 復員手当を一時金として受け取り、強制社会保険に加入した勤務年数1年ごとに、給与の1.5ヶ月分の手当が支給されます。
3. 社会保険に関する現行法規制に従って、社会保険一時金制度の恩恵を受けるか、社会保険加入期間を保留することができます。
4. 採用試験時点の幹部、公務員、職員に関する法律の規定に従い、公務員、職員の採用試験の結果に優先的に加点される。
したがって、2026年8月26日から、退役した職業軍人は上記のような制度と政策の恩恵を受けることができます。
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