ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令第87/2026/ND-CP第22条第3項は、文化および広告分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、ダンスホールサービス事業所、カラオケサービス事業所、観光宿泊施設、飲食店、軽食店、またはその他の文化活動および公共文化サービス事業が組織されている場所でのポルノ、暴力扇動、わいせつ行為、ストリップダンスを隠蔽する行為に対して、3000万ドンから4000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
政令第87/2026/ND-CP第22条第5項は、追加の処罰形式について次のように規定しています。カラオケサービス、ディスコサービス事業の適格許可証の使用権、および本条第3項および第4項に規定されている行為に対して、規定に従って星評価された宿泊施設に対する星評価認定決定を18ヶ月から24ヶ月間剥奪する。
政令第87/2026/ND-CP第6条第2項、第3項は次のように規定しています。
2. 本政令第II章および第III章に規定されている罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルであり、第15条第2項、第5項、第6項および第7項に規定されている場合を除きます。第16条第4項、第5項、第6項および第7項。第33条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第34条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第35条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項a号。本政令の第57条、第58条および第59条は、組織に適用される罰金レベルです。
3. 同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍です。
したがって、2026年5月15日から、カラオケ店でのわいせつな性質の活動を隠蔽した場合、個人は3000万ドンから4000万ドン、組織は6000万ドンから8000万ドンの罰金が科せられ、上記の規定に従ってカラオケサービス事業の適格な許可証の使用権が剥奪される可能性があります。
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