ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令53/2026/ND-CP第12条(2026年2月5日から施行)は、政令66/2021/ND-CP第33条第1項を修正、補足し、自然災害防止法および自然災害防止法および堤防法の一部条項を改正、補足する法律のいくつかの条項の詳細な施行を次のように規定しています。
自然災害防止・対策任務に動員された期間中に国家予算から給与を受け取っていない人、訓練、教育、演習に参加した人は、次のように労働日手当を受け取ります。
a)労働日手当の額は、省人民委員会が同レベルの人民評議会に提出して決定するが、政令第72/2020/ND-CP第11条第1項a号に規定されている額を下回らないものとする。この政令は、政令第16/2025/ND-CPで修正・補足された民兵自衛隊の組織建設と制度・政策に関する民兵自衛隊法の一部条項を詳細に規定している。
夜間(前日の午後10時から翌日の午前6時まで)に訓練、演習、および災害防止任務を行う場合、現在の労働日当の50%以上増加することが計算されます。
b) 居住地から遠く離れた場所で、訓練、演習、防災任務を行う場合、毎日の往復の条件がない場合、食事、宿泊場所が手配され、交通手段、旅費、またはコミューンレベルの幹部、公務員と同様の往復の交通費が支払われます。省人民委員会委員長が規定するレベルで食費が支援されますが、政令第72/2020/ND-CP第11条第1項b号に規定されている食費レベルを下回らないものとします。これは、政令第16/2025/ND-CPで修正、補足された民兵自衛隊の組織建設と制度、政策に関する民兵自衛隊法のいくつかの条項を詳細に規定しています。
c) どのレベルが動員するかによって、そのレベルが支払いを保証します。
したがって、2026年2月5日から、国家予算から給与を受け取っていない人が自然災害対策のために動員された場合、上記のように補助金が支給されます。
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