ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令第87/2026/ND-CP第12条第2項は、文化および広告分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年5月15日から施行)、次のいずれかの行為に対して4000万ドンから5000万ドンの罰金を科すことを規定しています。
a) 映画分類許可証または放送決定書なしに、映画館システム、テレビシステム、公共映画上映場所で映画を普及させること。
b) 規定に従って分類、分類結果の表示なしに、サイバー空間で映画を普及させること。
c) 映画の内容と、映画分類許可証または放送決定が発行された映画の分類結果を変更、歪曲すること。
d) 映画分類許可証の取り消し決定または放送決定が出された映画の発行、普及。
3. 事後措置:
a)本条第2項a号に規定する映画分類許可証または放送決定なしに、テレビシステムで映画を配給、普及する行為に対して、テレビシステム上の映画を削除することを強制する。
b) 映画分類許可証または本条第2項a号に規定する放送決定書なしに、映画館システム、公共映画館で映画を配給、普及させる行為について、映画法第05/2022/QH15号第9条第1項a、b、i号に規定されている内容を含む映画を強制的に廃棄または削除すること。
c)本条第2項b号に規定する行為に対して、サイバー空間での映画の削除を強制する。
d) 本条第2項c号に規定する行為に対して、元の状態に戻すことを強制する。
d) 本条第2項に規定する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
政令第87/2026/ND-CP第6条第2項、第3項は次のように規定しています。
2. 本政令第II章および第III章に規定されている罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルであり、第15条第2項、第5項、第6項および第7項に規定されている場合を除きます。第16条第4項、第5項、第6項および第7項。第33条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第34条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項b号。第35条第1項、第2項、第3項、第4項および第5項a号。本政令の第57条、第58条および第59条は、組織に適用される罰金レベルです。
3. 同じ行政違反行為に対して、組織に対する罰金は個人に対する罰金の2倍です。
したがって、2026年5月15日から、分類せずにFacebookで映画を普及させる行為は、個人に対して4000万ドンから5000万ドン、組織に対して8000万ドンから1億ドンの罰金が科せられる可能性があり、上記のような結果是正措置を強制的に実施する必要があります。
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