ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第330/2026/ND-CP第II章第1項第11条は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、国民に混乱を引き起こし、社会秩序に影響を与える虚偽の内容、未検証の内容を含む情報をサイバー空間で作成および拡散することについて、次のように規定しています。
2. 次の行為に対して1000万ドンから2000万ドンの罰金:
a) ネットワーク空間における組織、個人、および情報環境の正当な権利と利益に影響を与える、検証されていない虚偽の情報を作成、配布すること。
政令第330/2026/ND-CP第7条は、罰金レベル、処罰権限について次のように規定しています。
1. 第II章第1項から第5項まで、この政令は、個人によるサイバーセキュリティ分野における行政違反行為に適用される罰金レベルを規定しています。組織が同じ違反行為を行った場合、組織に適用される罰金レベルは、個人に適用される罰金レベルの2倍です。
したがって、2026年8月19日から、フェイスブック上の組織、個人の正当な権利と利益、および情報環境に影響を与える、検証されていない虚偽の情報を作成、拡散した場合、組織は最大4000万ドン、個人は2000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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