労働新聞の法律相談室は次のように答えた。
国防監察局の組織と運営を規定する政令 284/2025/ND-CP (2025 年 11 月 6 日発効) の第 7 条第 2 項では、国防監察局が査察活動において以下の任務と権限を有すると規定しています。
a) 国防に関する政策、法律、任務、権限、国家計画の実施を検査する。国防、国防省の国家管理下にある分野における機関、部隊、組織および個人の専門的および技術的管理に関する規制。
b) 国防に関する政策、法律、任務、権限、国家計画の実施を検査する。国防大臣の管理下にある機関、部隊、個人に対する国防大臣の命令、指示、決定。国防部長官の決定により設立された陸軍企業、首相の決定により設立されたが国防部に直接管理される企業の監査。
c) 法律違反の兆候を発見した場合、あなたの権限の下で事件を検査する。国防大臣が指定したその他の事件を調査する。軍区監察局から結論が出されたものの、苦情、告発、勧告、フィードバックの検討と処理を通じて法律違反の兆候が見つかった事件を再査察する。
d) 軍区首席監察官であるハノイ首都司令部首席監察官(以下、軍区首席監察官という)が出した査察結果の正確性と合法性を確認し、必要に応じて軍区司令官であるハノイ首都軍司令官(以下軍区司令官という)による査察後の取り扱いを決定する。
d) 監察部と国防部長官の査察結果と査察処理決定の実施を監視、促し、チェックする。
e) 必要に応じて、国防省の国家管理下にある事件に対する省人民委員会委員長の査察後の処理決定の正確性と合法性をチェックする。
したがって、国防部監察官の任務と権限は上記のように定められている。
法的アドバイス
法律相談ホットライン 0979310518 までお電話ください。 0961360559 までお問い合わせいただくと、タイムリーな回答が得られます。また、tuvanphapluat@laodong.com.vn までメールでお問い合わせください。