ラオドン新聞法律相談室の回答:
政令37/2026/ND-CP第42条第1項は、製品および商品品質法(2026年1月23日から施行)の実施を組織および指導するためのいくつかの条項および措置を詳細に規定しており、ベトナムで流通している商品の商品ラベルは、ベトナム語で次の内容を必ず表示する必要があると規定しています。
a) 商品名。
b) 商品について責任を負う組織または個人の名前と住所。
c)商品の原産地。
d) 本政令に添付された付録Iおよび関連法規に規定されている各商品の性質に応じて、ラベルに表示しなければならないその他の必須内容。
商品が本政令に添付された付録Iに規定されている複数のグループに属する性質を持ち、関連する他の法令に規定されていない場合、商品について責任を負う組織および個人は、商品の主な用途に基づいて、この項に規定されている内容を記録するために商品のグループを自己決定します。
したがって、2026年1月23日から、ベトナムで流通している商品の商品ラベルは、上記の内容をベトナム語で表示することが義務付けられます。
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