労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
教育訓練大臣の通達19/2025/TT-BGDDT第11条第2項(2025年10月31日から施行)は、懲戒規律の原則を次のように規定しています。
a) 生徒の任務と権利の遂行における積極性と積極性を確保する。学校の規律と秩序を維持する。
b) 関係する問題に対する生徒の参加権と利益を尊重し、寛容、客観的、偏見をなくし、保証します。
c) 各生徒の心理的特徴、生理学的特徴、性別、身体的特徴、家族環境、地域文化の特徴を適切に確保します。
d)生徒の人格、名誉を傷つけ、身体的および精神的に影響を与える暴力的な懲戒措置を使用しない。
したがって、生徒の懲戒処分は上記の原則を保証する必要があります。
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