労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令186/2025/ND-CP(2025年7月1日から施行)第7条は、公的資産の使用のための資金委託の原則を次のように規定しています。
1. 公的資産の使用費用の割り当ては、機関、権限のある者が発行した公的資産の使用基準、基準に関する規定に従って公的資産の使用基準を持つ職員、公務員、その他の対象者に適用されます。
2. 国家は、公的資産の使用基準があるが、強制徴収の場合に該当しない対象者に対して、公的資産の使用費用の徴収メカニズムの適用を奨励しています。
3. 公的資産の使用のための資金の割り当ては、安全、セキュリティを確保し、割り当てられた機能、任務を完全に遂行する必要があります。資産の投資、建設、調達、賃貸、リース購入よりも節約、効率を確保します。
4. 公的資産の使用資金の割り当てを行わない場合:
a)国家機密に関連する資産。
b) 運営に役立つ資産を割り当て、投資、建設、調達、賃貸、リース購入を行った機関は、その資産が法律の規定に従って処理された場合を除きます。
5. 公的資産の装備を実施せず、公的資産の運用、保守、修理のための資金を割り当てない場合。
6. 委託資金は、国家機関の国家予算見積もりに割り当てられます。
したがって、公共資産の使用費の割り当ては、上記の原則に従って実施されます。
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