YouMe法律事務所の弁護士、グエン・トゥ・トゥイ氏は次のように答えています。
2008年医療保険法第1条は、規制範囲と適用対象について次のように規定しています。
2. この法律は、医療保険に関連する国内の組織、個人およびベトナムの外国組織、個人に適用されます。
3. この法律は、事業目的の医療保険には適用されません。
2008年健康保険法第2条第1項は、2014年改正健康保険法第1項によって修正され、言葉の解釈について次のように規定されています。
1. 健康保険は、この法律の規定に従って健康管理を行う対象者に適用される義務的な保険形態であり、国家が組織的に実施する利益目的ではありません。
2008年健康保険法第12条第1項は、2014年改正健康保険法第1条第6項によって修正され、健康保険加入対象者について次のように規定されています。
1. 労働者と雇用主が支払うグループ、以下を含む。
a) 期限を定めずに労働契約に従事する労働者、労働契約が3ヶ月以上の期間がある労働者、給与を受け取る企業の管理者である労働者、公務員、職員(以下「労働者」と呼ぶ)。
b)法律の規定に従って、コミューン、区、町で非専門的な活動を行う者。
したがって、期限を定めずにベトナムで働く外国人労働者は、上記の規定に従って健康保険加入対象となります。
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