ラオドン新聞法律相談室の回答:
兵役法統合文書第41条第2項は、以下の市民に対する徴兵免除を規定しています。
a) 戦没者の子供、一級傷痍軍人の子供。
b) 戦没者の兄弟または兄弟。
c) 二級傷痍軍人の子供1人。労働能力が81%以上低下した傷痍軍人の子供1人。労働能力が81%以上低下した枯葉剤被害者の子供1人。
d)軍人、人民公安ではない暗号業務従事者。
e) 法律の規定に従い、経済社会状況が特に困難な地域で24ヶ月以上勤務するために異動した幹部、公務員、職員、青年ボランティア。
したがって、労働者が戦没者の兄または弟である場合、徴兵は免除されます。
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