ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
社会基金、慈善基金の組織と活動に関する政令03/2026/ND-CP第10条(2026年3月1日から施行)は、基金の設立と組織、活動を利用して、次の行為を行うことを厳しく禁止しています。
1. 基金の原則と目的に反する活動、国家、機関、組織、個人、コミュニティの評判に影響を与える。国家の利益、安全保障、国防、民族大団結、組織および個人の正当な権利と利益を損なう。
2. 社会道徳、善良な風俗、美徳、伝統、民族的アイデンティティ、信仰、宗教を侵害する。
3. 私利私欲、詐欺、違法な請求書の実行、使用、事実と異なる書類の作成、または脱税、脱税詐欺、または基金の設立および運営の過程における財務、税務、会計に関する法律のその他の規定の違反を目的とした組織および個人との共謀。
4. マネーロンダリング、テロ資金調達、および違法行為。
5. いかなる形式であれ、基金設立許可証を偽造、消去、譲渡、賃貸、貸付、抵当に入れること。
6. 預金の受け取り、融資、投資資金の拠出。
7. 国家予算を使用し、国家予算から割り当てられた、または国家予算から源泉が得られた資産を使用または支援して、基金設立への資産拠出に参加します。
したがって、2026年3月1日から、社会基金、慈善基金は上記のような行為を行うことを厳しく禁止されます。
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