ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第330/2026/ND-CP第II章第6項第39条第2項b号は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、次の行為に対して4000万ドンから6000万ドンの罰金を科すことを規定しています。他人の個人データを法律の規定に違反する行為に使用すること。
政令第330/2026/ND-CP第II章第6項第39条第4項c号は、次のように規定しています。本条第2項b号の違反行為に対して、マスメディアで個人データ主体に公に謝罪することを義務付けます。
政令356/2025/ND-CP第3条第7項は、基本的な個人データリストには、電話番号、個人識別番号、パスポート番号、運転免許証番号、車両ナンバープレート番号が含まれると規定しています。
政令356/2025/ND-CP第7条第1項は、罰金レベル、処罰権限について次のように規定しています。本政令第II章第6項は、組織が実施した個人データ保護分野における行政違反行為に適用される罰金レベルについて規定しています。個人が同じ違反行為を行った場合、個人に適用される罰金レベルは、組織に適用される罰金レベルの2分の1です。
したがって、2026年8月19日から、他人から電話を借りて詐欺を働く人は、最大3000万ドンの罰金が科せられます。
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