事業所得に対する個人所得税率

Nam Dương |

ラオドン新聞法律相談部門からの回答:

2025年個人所得税法第20条(2026年7月1日から施行)は、事業所得に対する個人所得税について次のように規定しています。

1. 非居住者の事業所得に対する個人所得税は、本条第2項に規定する事業活動からの収入に、本条第3項に規定する税率を乗じて算定されます。

2. 収益とは、個人が享受するすべての販売代金、加工代金、サービス提供代金(補助金、追加料金、追加料金を含む)であり、金銭を徴収したかどうかに関係なく、商品またはサービスの購入者が居住していない個人に代わって支払う費用を含みますが、払い戻しを受けることはできません。

契約合意に個人所得税が含まれていない場合、課税対象となる売上高は、事業活動の場所に関係なく、居住していない個人がベトナムで商品やサービスを提供することによっていかなる形であれ受け取る全額と換算されなければならない。

3.税率:

a) 商品の流通・供給:1%。

b) 原材料入札なしのサービス、建設:5%。

c) 商品に関連する生産、輸送、サービス、原材料の入札を含む建設:2%。

d) エンターテイメント、電子ゲーム、デジタル映画、デジタル写真、デジタル音楽、広告に関するデジタル情報コンテンツ製品およびサービスを提供する活動:5%。

e)その他の事業活動:2%。

したがって、2026年7月1日から、事業所得に対する個人所得税率は、上記の規定に従って計算されます。

法律相談

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