ラオドン新聞法律相談事務所の回答:
道路活動における行政違反の処罰を規定する政令336/2025/ND-CP第15条(2026年3月1日から施行)は、車両リースサービスに関する違反行為の処罰について、次のように規定しています。
1.個人には800万ドンから1000万ドン、車両賃貸サービス事業組織には1600万ドンから2000万ドンの罰金が科せられ、車両賃貸契約を締結せずにレンタカーを自分で運転する違反行為を行う。
2. 以下のいずれかの違反行為を行った個人には1,000万ドンから1,500万ドン、車両賃貸サービス事業組織には2,000万ドンから3,000万ドンの罰金。
a) レンタカーの運転手を配置して、自分で運転できるようにすること。
b)自動車、社内輸送による輸送事業を行うために、レンタカー契約者とレンタカー契約を締結しない。
c) 自動車による輸送事業、内部輸送のための車両リース契約を締結し、運転手とリース契約者を含まない内容を示さないこと。
3. 個人に対しては2800万ドンから3000万ドン、レンタカーサービス事業組織に対しては5600万ドンから6000万ドンの罰金が科せられます。レンタカーサービス事業組織は、運転免許証を持っていない自己運転のためのレンタカーを借りている人が、レンタカーの種類に適した有効期限が有効な場合に、レンタカー違反行為を行います。
したがって、2026年3月1日から、企業が運転免許証の期限切れの人にレンタカーを貸して自分で運転させた場合、最大6000万ドンの罰金が科せられる可能性があります。
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