YouMe有限責任法律事務所のコン・トゥイ・ズオン弁護士が回答します。
政令第321/2026/ND-CP第11条第1項は、革命功労者への手当、補助金、優遇措置の受給レベルを規定し、戦没者墓地、戦没者功労記念碑の支援に関する規定を次のように定めています。
1. 戦没者の墓:
a) 戦没者墓地の外に埋葬された戦没者の遺骨に対する戦没者墓地建設費の一時的な支援:墓地あたり1000万ドン。
b) 戦没者墓地に埋葬された戦没者の遺骨に対して、戦没者の名前が刻まれた石碑を含む戦没者墓地の新しい外殻の建設を支援する:墓1基あたり最大10,000,000ドン(墓地の建設・改修プロジェクトとは関係がない)。戦没者の名前が刻まれた石碑を含む戦没者墓地の改修、改良、修理を支援する:新しい建設レベルの最大70%。
政令321/2026/ND-CP第15条第3項は、次のように規定しています。本政令の第6条、第7条、第9条、第10条、第11条、および第13条に規定されている制度は、2027年1月1日から実施されます。
本項に規定されている対応する制度は、革命功労者への手当、手当、優遇措置の享受レベルを規定する政令第75/2021/ND-CP、革命功労者への手当、手当、優遇措置の享受レベルを規定する政令第75/2021/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第55/2023/ND-CP、革命功労者への手当、手当、優遇措置の享受レベルを規定する政令第75/2021/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足する政令第77/2024/ND-CPに従って実施されており、政令第55/2023/ND-CPのいくつかの条項を修正および補足し、2026年12月31日まで引き続き実施されます。
したがって、2027年1月1日から、戦没者の墓の建設と修理は、上記の規定に従って資金援助を受けます。
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