ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
ホーチミン市人民評議会の決議54/2025/NQ-HĐND第7条第1項は、社会保険に加入していないが、任務遂行中に事故や死亡に遭った基礎レベルの治安・秩序維持部隊の参加者に対する支援レベルを次のように規定しています。
1. 基礎レベルの治安・秩序維持に参加する部隊の参加者が社会保険に加入しておらず、任務遂行中に事故に遭った場合、第6条第1項に規定する条件を満たし、政令第40/2024/ND-CP第6条第2項に規定するケースに該当しない場合、事故治療期間中は、健康状態が安定して退院するまで、傷が再発した場合を含め、この決議第6条に規定するレベルに従って、診察、治療費、および毎日の食費補助が支給されます。
ホーチミン市人民評議会の決議54/2025/NQ-HĐND第6条は、医療保険に加入していないが、任務遂行中に病気、事故、負傷した場合、第5条第1項に規定されている条件を満たし、政令第40/2024/NĐ-CP第5条第2項に規定されている場合に該当しない場合、医療費は医療保険加入者の医療費と同額であり、入院治療期間中から健康状態が安定して退院するまで、1人あたり1日あたり7万ドンの日当が支給されると規定しています。
したがって、ホーチミン市で社会保険に加入していないが、任務遂行中に事故に遭った基礎レベルの治安維持活動参加者に対する支援レベルは、上記のように実施されます。
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