ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
決議54/2025/NQ-HĐND第4条、第5条は、治安・秩序維持組織の設立基準、治安・秩序維持組織のメンバー数に関する基準、ホーチミン市における基礎レベルでの治安・秩序維持に参加する部隊に対する支援、育成、支出レベルを規定しており、次のように規定しています。
第4条 前日の午後10時から翌日の午前6時まで、休日、祝日、または労働法規に従って重労働、有害労働、危険労働、または特に重労働、有害労働、危険労働を行う場合の手当額:
1. 前日の午後10時から翌日の午前6時までの勤務時間は、1人あたり1泊あたり15万ドン、月10泊を超えない範囲で手当が支給されます。
2. 労働法規に従って重労働、有害労働、危険労働を行う場合、1人あたり1日あたり15万ドンの手当が支給されます。
3. 休日、祝日に任務を遂行する場合は、1人あたり1日あたり60万ドンの手当が支給されます。
第5条。国境地域、島嶼部、山岳地帯、経済社会状況が特に困難な地域、少数民族地域、または国防に関する主要なコミューンレベルの行政単位で任務を遂行する際の追加労働日手当の額。
したがって、ホーチミン市の基礎レベルで治安と秩序の保護に参加する部隊が任務を遂行する時期と場所に応じて、上記の規定に従って異なるレベルの手当が支給されます。
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