労働新聞法律相談事務所は次のように回答しました。
政令159/2025/ND-CP第5条第1項(2025年7月1日から施行)は、自主的な社会保険加入者に対する支援レベルと社会保険加入支援対象者を次のように規定しています。
任意社会保険加入者は、社会保険法第31条第2項および第36条第1項の規定に従い、農村地域の貧困世帯基準に従って、毎月の任意社会保険加入額の割合(%)に基づいて、国家から拠出金の支援を受けられます。具体的には、
a)政府、首相の規定に従い、貧困世帯、島嶼コミューン、特別区に居住している参加者の50%に相当する。
b)準貧困世帯の参加者に対する40%の割合で。
c)少数民族の参加者の場合、30%に相当します。
d)他の参加者に対して20%で。
任意社会保険加入者は、さまざまなレベルで支援対象となるため、最高レベルで支援を受けることができます。
機関、組織、個人に対し、自主的な社会保険加入者への社会保険料の支払いを支援することを奨励します。
経済社会状況、予算のバランス能力に応じて、社会資源の動員を組み合わせて、中央直轄の省、市人民委員会は、この政令に規定されている支援レベルを超えて、地域内の任意社会保険加入者への社会保険料の支払いを支援する決定を人民評議会に提出します。
経済社会の発展状況、各期間の国家予算の能力に基づいて、政府は自主的な社会保険加入者への拠出金支援のレベルを適切に調整することを検討します。
したがって、2025年7月1日から、任意社会保険料の拠出支援額は上記のように規定されます。
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