ラオドン新聞法律相談部門からの回答:
政令第330/2026/ND-CP第II章第53条第6項は、サイバーセキュリティおよび個人データ保護分野における行政違反の処罰を規定しており(2026年8月19日発効)、個人データの不正売買に関する規定の違反を次のように規定しています。
1. 次の個人データの違法な売買行為のいずれかに対して、徴収額の2倍から最大10倍までの罰金を科す。
a) 個人データ保護法第17条第1項に規定されている場合に該当しない財産またはその他の利益を徴収することを目的とした提供、共有、交換。
b) 個人データの移転に関する合意なしに、有料またはその他の物質的利益を伴う個人データの移転。
c) 個人データの移転に関する合意が、個人データの移転目的を特定していない、または個人データ移転合意の目的を正しく実行していない場合、有料またはその他の物質的利益を伴う個人データの移転。
d) 技術システム、透明性メカニズムを確立せずに、有料またはその他の物質的利益を伴う個人データの移転。個人データの主体が、移転の目的を正確に把握し、組織、個人が個人データを受信および処理することを前提に、各移転ごとに正確かつ明確に同意する。
e) 個人データの移転に有料またはその他の物質的利益をもたらし、個人データの処理が譲渡目的と一致せず、個人データの主体が同意し、事業登録された業種に適合する場合。
e)データフロアで取引する際に、個人データの識別を削除せずに、有料またはその他の物質的利益を伴う個人データの移転。
2. 本条第1項に規定する違反行為に徴収金がなく、違反行為から得られた徴収金の最大額が30億ドン未満の10倍である場合、罰金額は罰金枠の最大額である30億ドンまで決定されます。
政令第330/2026/ND-CP第II章第53条第3項第6項d号は、次のように規定しています。本条第1項に規定されている違反行為からの収入がない場合、罰金レベルは次のように決定されます。
e) 個人データ主体の国防、治安秩序、外交、マクロ経済、生命、健康、名誉、人格、財産、組織および個人の正当な権利と利益を侵害する個人データの違法な売買行為に対して、10億ドンから最大30億ドンの罰金。
したがって、2026年8月19日から、個人データの所有者の名誉と尊厳を侵害する個人データの違法な売買は、最大30億ドンの罰金が科せられます。
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