グエン・ヴァン・カン弁護士(グエン・カン有限責任法律事務所所長、ホーチミン市弁護士会)の意見によると、多くの場合、「初犯」は「有罪判決を受けたことがない」という意味ではありません。
刑法では、「初犯」の特定は、過去に有罪判決を受けた回数だけでなく、新しい犯罪を犯した時点での当事者の司法状況も考慮する必要があります。
「犯罪者が前科を抹消された場合、法的には有罪判決を受けていないと見なされます。その場合、彼らが新しい犯罪行為を実行し、規定に従ってすべての条件を完全に満たしている場合でも、「初犯」と見なされる可能性があります。ただし、減刑情状を適用するには、新しい犯罪行為は規定に従って軽微な場合に該当する必要があります」とグエン・ヴァン・カン弁護士は述べました。
2015年刑法(2017年改正・補足)第69条第1項は、「前科抹消された者は、有罪判決を受けていないとみなされる」と規定しています。さらに、最高人民裁判所裁判官評議会の2025年9月30日付決議第04/2025/NQ-HĐTP号の指示によると、「初犯とは、これまで一度も犯罪を犯していない場合、または以前に犯罪行為を行ったが刑事責任を免除された場合、以前に犯罪行為を行ったが教護院で司法教育措置が適用された場合、前科がないとみなされる場合、以前に有罪判決を受けたが前科が抹消された場合」です。
これらの場合、彼らの犯罪歴は「前科がない」と記録され、有罪判決を受けたことがないと見なされます。したがって、前科が消去された後の新しい犯罪行為は、再犯または危険な再犯とはみなされず、初犯として特定されます。
これは、かつて過ちを犯した人々の学習と労働の過程にとって重要な意味を持ち、彼らが人生をやり直す機会を得て、過去の罪悪感による劣等感を払拭し、他人からの差別を避け、地域社会に容易に溶け込むのに役立ちます。同時に、彼らが社会に役立つ人間になるために新しい犯罪を犯すのを奨励し、防止する上で積極的な役割を果たします。