YouMe有限責任法律事務所のホー・トゥ・チャン弁護士が回答します。
政令第109/2026/ND-CP第48条第3項およびc項、d項、第5項は、司法支援分野における行政違反の処罰を規定しています。司法行政。婚姻および家族。民事判決の執行。企業、協同組合の回復と破壊(2026年5月18日から有効)は、養子縁組に関する規定の違反行為について次のように規定しています。
3. 次のいずれかの行為に対して、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金。
a) 子供の養子縁組に同意する権利のある者の同意を得るために、子供を買収、強制、脅迫、またはその他の違法行為を行うこと。
b) この項c号に規定されている場合を除き、子供を養子にすることを利用し、引き取り、または紹介して不正な利益を得ること。
c)養子縁組を利用して、養子の労働力を搾取すること。
5. 結果を克服するための対策:
c) 本条第2項b号、第3項b号、c号の規定に違反する行為によって得られた違法な利益の返還を強制する。
d) 本条第3項c号の規定に違反する行為を行った場合、診療、治療、およびその他の費用(該当する場合)のすべての費用を負担することを義務付ける。
したがって、2026年5月18日から、養子縁組を利用して養子の労働力を搾取する者は、5,000,000ドンから10,000,000ドンの罰金を科せられ、上記の規定に従って結果を是正する措置を強制される可能性があります。
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このコラムは、YouMe有限責任法律事務所の支援を受けて作成されました。